「派遣で働く場合、有給休暇ってどうなるんだろう?やっぱり正社員の人だけなのかな…」
そんな疑問をお持ちの埼玉県で働くあなたもご安心ください! 派遣社員も、法律で定められた条件を満たせば、有給休暇を取得する権利があります。今回は、派遣の有給休暇について、気になるあれこれをQ&A形式で分かりやすく解説します。
Q. 派遣社員でも有給休暇をもらえるの?
A. はい、もちろんです! 労働基準法によって、派遣社員を含むすべての労働者に、一定の条件を満たせば有給休暇が付与されることが定められています。雇用形態による区別はありませんので、安心して働いてくださいね。
Q. どんな条件を満たせばもらえるの?
A. 有給休暇をもらうためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 継続して6ヶ月以上勤務していること: 同じ派遣会社で、継続して6ヶ月以上働いている必要があります。
- 全労働日の8割以上出勤していること: 契約期間中の全労働日のうち、8割以上出勤している必要があります。
この2つの条件を満たせば、勤続年数に応じて有給休暇が付与されます。
Q. 勤続年数によって、もらえる日数って変わるの?
A. はい、勤続年数に応じて、付与される有給休暇の日数は増えていきます。具体的には、以下のようになっています(週の所定労働日数や時間によって変動する場合があります)。
継続勤務期間 | 年間の有給休暇日数 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月以上 | 20日 |
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これは、週5日以上勤務する場合の例です。週の所定労働日数が少ない場合は、比例付与という形で日数が少なくなります。
Q. 有給休暇を取りたいときは、どうすればいいの?
A. 有給休暇を取得したい場合は、まず派遣会社の担当者に申請する必要があります。取得したい日や理由などを伝え、手続きについて確認しましょう。
派遣先企業にも事前に伝えておくことが望ましい場合もありますので、派遣会社の担当者に相談しながら進めるのがスムーズです。
Q. いつでも好きな時に有給休暇を取れるの?
A. 原則として、労働者が希望する日に有給休暇を取得することができます。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、会社側が取得日を変更するよう求めることができる場合があります(時季変更権)。
Q. もし有給休暇が余ってしまったら、どうなるの?
A. 年間に付与された有給休暇のうち、使い切れなかった日数は、翌年度に限り繰り越すことができます。 ただし、繰り越せる日数には上限がある場合がありますので、派遣会社の担当者に確認しておきましょう。
Q. 有給休暇を取得した場合、お給料はどうなるの?
A. 有給休暇を取得した場合でも、通常通りお給料が支払われますので安心してください。
埼玉県で働くあなたへ
派遣社員も、条件を満たせばしっかりと有給休暇を取得する権利があります。遠慮することなく、計画的に有給休暇を活用して、リフレッシュしてくださいね。もし有給休暇の取得について不明な点があれば、いつでも派遣会社の担当者に相談しましょう。
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